1 保険証の更新について
8月1日から保険証が変わります(新しい保険証はピンク色です。)
現在お使いの後期高齢者医療制度の保険証は、7月31日で有効期限が切れますので、8月1日からは新しい保険証をお使いいただくことになります。(申請手続きは不要です。)
新しい保険証は、7月中旬に発送いたします。8月になっても保険証が届かなかったり、保険証の記載事項に誤りがあったりした場合は、健康福祉課保険医療係(内線163)までご連絡ください。
また、12月2日から新たな紙の保険証は発行されなくなります。マイナ保険証の利用をご検討ください。
なお、マイナ保険証を保有していない方には、紙の保険証の有効期限(令和7年7月31日)までの間に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。
2 年間保険料の決まり方
■保険料額の計算方法
『均等割額』+『所得割額』が年間保険料額となります。
(賦課限度額は73万円又は80万円※1)
▽均等割額
1人あたり年間44,200円となります。
▽所得割額
令和5年中の総所得金額等をもとに算定します。
所得割額=[令和5年中の総所得金額等-基礎控除]×8.61%(7.98%)※2
※1 昭和24年3月31日以前に生まれた方等は73万円、昭和24年4月1日以降に生まれた方等は80万円となります。
※2 総所得金額等から基礎控除を引いた額が58万円以下(公的年金収入のみの方は、収入額211万円以下)の場合は、7.98%となります。
3 納め方(市役所から郵送される保険料通知を必ずご確認ください。)
■令和6年度の保険料の納付方法・納付時期
(1)4月の年金から既に納めていただいている方〔特別徴収〕
保険料の年額を年金受給月(年6回)に分けて納めていただきます。
(2)7月から納付書または口座振替で納めていただく方〔普通徴収〕
令和6年7月~令和7年3月の年9回に分けて納めていただきます。
月々納めていただく保険料額は、通知書に記載されていますので、ご確認ください。
※手続きをして口座振替に変更することができます。
口座振替を希望される場合は、税務課窓口(又は金融機関窓口)で手続きをしてください。
▽手続きに必要なもの
振替口座の預金通帳、通帳のお届け印、保険証
※ご家族の口座からの納付に変更した場合、社会保険料控除は、実際にご負担した方に適用されます。これにより、世帯全体の所得税や住民税の税額に影響が生じる場合がありますので、十分ご留意ください。
問い合わせ:
保険証に関すること…健康福祉課【電話】内線163
保険料に関すること…税務課【電話】内線125
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