利用者の一時的な経済的負担を軽減するため、「受領委任払い」方式での支給を開始しました。
「受領委任払い」とは、利用者の負担額を最初から1割、2割または3割相当額とし、事業者が利用者の代わりに保険給付分の支払いを受けるという制度です。なお、これまでの「償還払い」も引き続きご利用いただけます。
利用方法:
(1)購入しようとしている福祉用具や住宅改修工事が、介護保険の対象となるかを居宅介護支援事業所・福祉用具販売事業所・住宅改修施工事業所・長寿あんしん課・地域包括支援センター等へ確認してください。
(2)取扱事業者は長寿あんしん課にお問合わせください。
問い合わせ:長寿あんしん課介護保険係
【電話】内線193
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