■改正内容
(1)所得限度額の引上げ
前年の所得に応じて、全部支給と一部支給があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額が引き上げられます。
(2)第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引上げられ、第2子の加算額と同額になります。第2子・3子以降の加算額1万750円~5千380円(所得に応じて決定されます)
■所得制限により児童扶養手当を申請していなかった方へ
所得限度額の変更に伴い、令和6年11月分から手当を受給できる可能性があります。ホームページにて所得限度額をご確認のうえ、該当する場合は申請をお願いします。なお、令和6年11月分から手当を受給するためには、10月31日(木)までの申請が必要です。
問い合わせ:こども未来課
【電話】内線155
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