■略称は「加茂支えあい条例」♪障がいのある人もない人も支えあいともに生きる加茂づくり条例を制定しました(令和6年12月17日施行)
◆どんな条例なの?
この条例は、障害者差別解消法などをもとに、障がい福祉の視点から、加茂市のまちづくりの理念を定めたものです。障がいのある人もない人もお互いを尊重し思いやりを持ちながら、ともに支えあうまち【共生社会】の実現を市民一体となって目指すために制定しました。
◆この条例で加茂市はどうなるの?
市民、事業者、行政がこの条例に定めるそれぞれの役割を果たし、心のバリアフリーを広げていくことで、障がいのある人もない人も、全ての人が安心してずっと暮らせるまちになります。
◆条例のポイント1 障がいを理由とした差別を禁止します
差別を解消するため、市民、事業者、行政に対して、次の2つを義務づけています。
▽不当な差別的取り扱いをしてはいけません
・福祉サービス、医療、商品販売・サービス提供、労働、保育・教育、情報提供の分野等及びその他の分野で不利益な取り扱いにより障がいのある人の権利を侵害することを禁止しています。
・誰が見ても目的が正当で、かつ、その扱いがやむを得ないときは差別になりません。
▽合理的配慮を提供します
・障がいのある人とない人の平等な機会を確保するために、障がいのある人の性別、年齢及び障がいの状態を考慮して行う社会的障壁の除去及び、変更や調整、サービスを提供することを「合理的配慮」といい、これをしないと差別になります。
・障がいのある人からの求め(意思の表明)がない場合でも、必要としていると認識できる場合は、提供することとしています。
※提供する側に重すぎる負担があるときは、障がいのある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別の方法を提案することも含め、話し合い、お互いに理解を得るよう努めることが大切です。
◆条例のポイント2 差別が起きた場合の対応機関を整備します
障がいを理由とした差別についての相談窓口や紛争解決を図る調整委員会を設置しています。
相談窓口:
いんくる加茂福祉相談センター(市が委託する相談機関【電話】47-4251)
健康福祉課 障がい支援係
・条文及び条文の趣旨・解説は市ホームページでご覧いただけるほか、健康福祉課の窓口でも閲覧できます。
・条文等をやさしい日本語で表記した「条例かんたん版」を準備中です。
・条文等の音声訳・点字訳は「加茂ともしびの会」の協力により作成しました。
・加茂市視覚障害者福祉協会を通じて音訳CD・点字訳版を必要な方に配布するほか、ご希望に応じて、個別に配布します。
問い合わせ:健康福祉課 障がい支援係
【電話】内線177【FAX】52-0285
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