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お知らせ〔健康・福祉〕(1)

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新潟県南魚沼市

■救急医療情報キットを配付しています
救急医療情報キットは、緊急時に必要な医療情報を専用の容器に入れて、冷蔵庫に保管しておくものです。救急車を呼んだ時などに、かかりつけ医や服薬情報がすぐにわかるため、迅速な救急活動に役立ちます。キットは無料で、次のとおり配付します。
(1)世帯員がすべて65歳以上で、キットが未配付の人に、10月〜令和6年3月に民生委員・児童委員が訪問して配付します。
(2)次のいずれかに該当し、配付を希望する人は、お問い合わせください。
・日中に65歳以上の人だけが在宅となる世帯で、認知症であるか、心臓疾患・脳血管障害の既往歴がある
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持ち、一人暮らしか、他の世帯員がすべて65歳以上
配付後に医療情報などに変更があった場合は、民生委員・児童委員などの訪問時にお知らせください。
※災害時などには、キットを持って避難してください

問合せ:福祉課高齢福祉係
【電話】773・6667

■精神障がい者への入院医療費助成
精神疾患で入院して医療費を支払った人に、医療費の一部を助成します。
対象:精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人、精神疾患を支給事由とする障害年金を受給している人
※次に該当する人は対象外
・生活保護世帯の人
・一定の所得額を超える世帯
・県障の受給者のうち、標準負担額減額認定証の交付を受けている
申請に必要なもの:保険証、精神障害者保健福祉手帳、年金証書

問合せ:福祉課障がい福祉係
【電話】773・6667【FAX】773・6723

■身体障がい者の運転免許取得費・自動車改造費の助成
◇運転免許取得費の助成
第1種普通自動車運転免許を取得する費用の3分の2を助成します。
※限度額は10万円
対象:次のすべてに該当する人
・市内に住所がある
・身体障害者手帳(1~4級)を所持している
・免許を取得により就労など、社会参加が見込まれる
申請に必要なもの:身体障害者手帳
※自動車学校に入校する前にお申し込みください。助成金は免許取得後に支払われます

◇自動車改造費の助成
就労などの社会参加のために自動車を改造した場合に、改造費の一部を助成します。
助成額:
(1)本人が運転する場合
上限10万円で実支出額を助成。
(2)介護者による運転の場合
上限40万円で実支出額を助成。ただし、申請者の属する世帯の課税状況で改造費の3分の2または2分の1を助成。
対象:次のすべてに該当する人
・市内に住所がある
・改造によって社会参加の日数が6か月以上継続して、週1日以上または月4日以上見込まれる
・過去5年間に本制度による助成を受けていない
(1)本人が運転する場合
上肢、下肢、体幹不自由の1級または2級の身体障害者手帳を所持している。または身体障害者手帳を所持し、運転免許に改造要件が記載されている。
(2)介護者による運転の場合
1級または2級の身体障害者手帳を所持し、車いすを利用している。
※世帯に市民税所得割額が46万円以上の人がいる場合は対象外
申請に必要なもの:
・身体障害者手帳
・改造費用のわかる見積書(既製改造車購入の場合は改造車と標準車の2種類)
・カタログ
・運転免許証
・社会参加の日数を確認できる書類(通勤、通学、通所、通院証明など)
※既存車両を改造する場合、改造前の車の写真、車検証
申込み:福祉課障がい福祉係、大和・塩沢市民センター

問合せ:福祉課障がい福祉係
【電話】773・6667【FAX】773・6723

■高齢者や要配慮世帯の住宅除雪援助事業
住宅屋根の除雪を自力で行うことが困難な高齢者や障がい者などの世帯を対象に、除雪費用の一部を援助します。
対象:いずれかに該当する世帯
(1)65歳以上の高齢者のみ
(2)身体障害者手帳(1級~4級)、精神障害者保健福祉手帳(1級)、療育手帳(A)の交付を受けた者のみ
(3)配偶者のいない女性と18歳未満の子どもか(2)に該当する子どものみ

◇対象外の世帯
・生活保護を受けている(生活保護費で対応)
・市・県民税(所得割)の課税世帯
・親族などから除雪作業への労力の支援や金銭的な支援、日常生活への援助を受けることができると認められる(1親等の親族が同一旧町内に居住している、3親等内の親族による支援があるなど)
・世帯員のいずれかが、市・県民税などで市内に居住する人の扶養となっている
・3か月以上対象住宅を不在とする(対象となっても1か月を超えて不在となる場合は援助の対象外)

◇対象となる除雪作業
・実際に居住している住宅の人力による屋根雪の除雪作業(合計24時間以内)
※雪下ろしのできるアングルが設置された金属屋根や瓦屋根などが対象。自然落雪式や融雪式は原則対象外。また、車庫や倉庫、空き家などの除雪作業も対象外

申込み:作業前に、地域の民生委員・児童委員を通じて、福祉課に申請書をご提出ください。令和4年度に本事業を利用した人は、民生委員・児童委員が訪問調査を実施します。

問合せ:福祉課高齢福祉係
【電話】773・6667

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