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お知らせ〔くらし・相談〕(2)

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新潟県南魚沼市

■都市計画道路の変更案の縦覧
市では、浦佐川西地区における都市計画道路の変更の素案について、住民説明を実施してきました。関係機関との協議を経て策定した変更案の縦覧を行います。
期間:12月12日(火)~26日(火)
縦覧場所:都市計画課、大和・塩沢市民センター、南魚沼地域振興局地域整備部計画調整課
意見書の提出:市民とその利害関係人は、縦覧期間中に意見書を提出できます。住所、氏名、電話番号を記入した意見書(様式自由)を縦覧場所に提出してください。
いただいた意見は、その要旨を審議の判断資料の1つとして都市計画審議会に提出します。

◇都市計画道路の変更の概要
[幅員変更]市野江本町線
[廃止路線]市野江本町線(一部)、芹田北島線(一部)、浦佐茗荷沢線(一部)、上島前島線(全線)、本町新町線(全線)、田町線(全線)、浦佐東西線(全線)、田町上島線(全線)

問合せ:都市計画課都市計画係
【電話】773・6662

■「本人通知制度」をご存じですか
本人通知制度は、住民票の写しや戸籍の謄本・抄本、戸籍の附票などを第三者に交付した場合、事前に登録された人に対し、その交付の事実をお知らせする制度です。この制度は、住民票の写しなどの不正取得による個人の権利利益の侵害を防止するとともに、住民票などが第三者に交付された事実を知る権利を保障するものです。事前登録をした人が対象です。
※証明書請求者の氏名・住所などの個人情報は通知されません
事前登録の対象者:市に住民登録か戸籍がある人(あった人)
通知の対象となる証明:
・住民票の写し(除票を含む)、住民票の記載事項証明書(除かれたものを含む)
・戸籍謄抄本、戸籍の附票の写し、戸籍記載事項証明書(除かれたものを含む)
事前登録の申請に必要なもの:本人確認書類(顔写真がある公的身分証明書は1点、顔写真がない場合は2点)
受付窓口:市民課、大和・塩沢市民センター

問合せ:市民課市民班
【電話】773・6661

■低未利用土地等確認書の発行
令和2年7月に開始された「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除制度」について、令和5年1月から対象が拡大されました。
この譲渡所得の控除を受けるには、市が発行する「低未利用土地等確認書」を添付して、最寄りの税務署へ確定申告書を提出することが必要です。
制度の概要:個人が、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、譲渡の年の1月1日に所有期間が5年を超え、一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合、その譲渡所得の金額から100万円を控除する特例措置を受けることができます。
(1)用途地域設定区域内の低未利用土地等の場合は、土地とその上物の取引額が800万円以下
(2)(1)以外の都市計画区域内にある低未利用土地等の場合は、土地とその上物の取引額が500万円以下
※譲渡後の土地利用形態が、駐車場やコインパーキング、資材置場などの場合は適用対象外
注意事項:
・「低未利用土地等確認書」は、特例措置の控除が適用されることを確約する書類ではありません。
・申請から発行まで7~10日程度かかります。税務署への確定申告の手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
・申請書は、市ウェブサイト(「低未利用土地」で検索)からダウンロード可。

問合せ:税務課資産税班
【電話】773・6668

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