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自治体の皆さまへ

障がい者手帳を交付します

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新潟県南魚沼市

■身体障害者手帳
身体障害者福祉法に基づき、視覚・聴覚・言語・肢体不自由・内部機能などの障がいに該当すると認定された人に交付され、各種福祉サービスを受けるために必要になります。障がいの程度により1級~6級までの等級があります。
対象:身体の機能に永続する障がいがあり、身体障害者障害程度等級表に該当する人
申請に必要なもの:
・指定医師の診断書(3か月以内に作成されたもの。指定医師は、都道府県または政令市の指定を受けた医師)
・顔写真2枚(縦4cm×横3cm、1年以内に撮影)
・マイナンバー(個人番号)のわかるもの
※代理人が窓口に来る場合は申請者の委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証など)も必要

■療育手帳
知的障がい児・者が、各種福祉サービスを受けるために交付される手帳です。AとBの等級があります。
対象:児童相談所または知的障害者更生相談所で、知的障がいであると判定された人
申請に必要なもの:顔写真2枚(縦4cm×横3cm、1年以内に撮影)
※申請後、別に指定する日に、南魚沼児童相談所(南魚沼知的障害者更生相談所)で面接判定を行います

■精神障害者保健福祉手帳
精神疾患を持ち一定の障がいの状態であると認定された人に交付され、各種福祉サービスを受けるために必要になります。障がいの程度により1級~3級までの等級があります。(手帳の有効期間は2年)
対象:精神に疾患があり、初診から6か月以上経過している人で、精神障がいのため長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある人
※知的障がいは含まれません
申請に必要なもの:
・顔写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内に撮影)
・マイナンバー(個人番号)のわかるもの
・次のいずれか
(1)年金証書か振込通知書(精神障がいによる障害年金を受給している人)
(2)診断書(精神障がいによる障害年金を受給していない人)
※代理人が窓口に来る場合は、申請者の委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証など)も必要

■共通事項
受付窓口:福祉課障がい福祉係、大和・塩沢市民センター
※診断書の用紙などは受付窓口にあります

問合せ:福祉課障がい福祉係
【電話】773・6667【FAX】773・6723

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