12月2日(月)から現行の保険証の発行が終了し、マイナンバーカードを保険証として使用する「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行します。
保険証の発行終了以降、マイナ保険証を所持していない人には「資格確認書」が発行されますので、引き続き保険医療を受けることができます。
※お持ちの保険証は、券面に記載の有効期限まで使用可能です
■医療機関(病院、診療所、調剤薬局など)を受診する際に必要なもの
■マイナ保険証を所持している人でも、次の場合は窓口での申請により資格確認書を発行します
・マイナンバーカードを紛失した人、更新中の人
・介助者などの第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があり、マイナ保険証での受診が困難な場合など
■医療機関受診の際はマイナンバーカードを利用ください
マイナンバーカードを利用することで、過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができ、より良い医療を受けることができるなどのメリットがあります。
マイナンバーカードの保険証利用の詳細は、厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。
「マイナンバーカード 保険証利用」検索
問合せ:
・国民健康保険・後期高齢者医療保険制度に関すること…市民課国保年金係【電話】773・6661
・マイナンバーカードの申請に関すること…市民課市民班【電話】773・6661
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