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〔市税〕郵送で口座振替の手続きー1期開始は3月15日(金)必着分までー

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新潟県南魚沼市

口座振替を申し込むと、納期限日に自動的に指定口座から引き落としで納税できます。平日に金融機関で手続きができない人などは、この機会に郵送でお申し込みください。(口座振替利用中の人は、申し込み不要)
申し込みは、6ページの依頼書に記入・捺印し、8ページの封筒で郵送してください。
※詳しくは、本紙またはPDF版を参照してください。

■注意事項など
・裏面申込みに際し、確約事項をお読みください
・電話番号は、月~金曜日の9:00~17:00に連絡が取れる番号をご記入ください
・依頼書の振替方法欄に記入がない場合は、「期別」を選択したものとします
・振替日は、各納期限日(月末)です
※月末が土・日曜日や休日の場合は、翌営業日か市が指定する日

■対象の金融機関
・第四北越銀行
・大光銀行
・長岡信用金庫
・新潟縣信用組合
・ゆきぐに信用組合
・新潟県労働金庫
・みなみ魚沼農業協同組合
・ゆうちょ銀行(郵便局)

■口座振替申込みに関する確約事項
1.裏面納税義務者が南魚沼市へ払うべき市税の納付額を記録した磁気媒体か、納付書の送付があったときは、貴金融機関で振替日に裏面の指定預貯金口座から納付書などに記載の金額を振替納付してください。
2.前項の手続きは、当座勘定規定、または普通預貯金規定に基づき、当方が行うべき当座小切手と普通預貯金払戻請求書は提出しませんので、貴金融機関所定の方法で処理してください。
3.振替日に、指定預貯金残高が納付金額に満たないときは、当該納付書などを南魚沼市へ返却されても異議はありません。
4.領収書は、預貯金通帳の記帳により省略して差し支えありません。
5.当方の都合でこの取り扱いを解約する場合は、南魚沼市に解約届を提出します。
6.残高不足で振替不能が続く場合や貴金融機関の定めた期間か、南魚沼市で過去5年以上課税がない場合など、貴金融機関、または南魚沼市が必要と認めたときは、この取り扱いを終了されても異議はありません。
7.裏面納税義務者に係る市税の過誤納による還付が生じた場合は、この口座に振り込んでください。ただし、納税準備預金口座には振り込みができませんので、納税義務者が別に指定する口座で還付金を受け取ります。
8.一括全納の口座振替が不能となった場合は、2期から期別振替とすることに異議ありません。
9.この取り扱いについて、いかなる紛議が生じても貴金融機関に迷惑をおかけしません。

問合せ・申込み:税務課収税班
【電話】773・6669

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