市では、人口減少や少子高齢化、社会情勢の変化などを踏まえ、コンパクトで安全・安心なまちを構築するための計画である立地適正化計画を策定し、3月15日(金)から公表・運用を始めました。
都市機能誘導区域外に誘導施設(医療・福祉・商業など都市機能を持つ施設)を開発・建築する場合や、居住誘導区域外に、一定規模以上の住宅を開発・建築(1000平方メートル以上の住宅建築を目的とした開発行為や3戸以上の住宅を新築など)する場合は、着手する30日前までに市への届出が必要です。
詳しくは、市ウェブサイトで確認するか、お問い合わせください。
問合せ:都市計画課都市計画係
【電話】773・6662
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