■原付・軽二輪・小型二輪・小型特殊などの税率
■三輪・四輪以上の軽自動車
新車登録年月は車検証の「初度検査年月」の欄をご確認ください。
■グリーン化特例制度(軽自動車税の軽課・重課)
◇軽課税率
各燃費基準を達成した四輪・三輪の軽自動車について、新車登録年度の翌年度に限り軽課税率が適用されます。各燃費性能の達成状況は、車検証(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」)の備考欄に記載があります。
対象車:(1)~(3)のいずれかの条件を満たすもの
(1)75%軽減…電気軽自動車・天然ガス軽自動車
※天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制10%以上低減に限る
(2)50%軽減…(乗用営業用のみ)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(3)25%軽減…(乗用営業用のみ)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
※(2)(3)は、平成30年排出ガス規制50%低減または平成17年排出ガス規制75%低減達成車に限る
◇重課税率
新車登録後13年が経過した軽自動車に適用されます
問合せ:税務課市民税係
【電話】773・6668
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