納税通知書に同封する課税明細書は、確定申告時に、農業所得や不動産所得の必要経費(租税公課)の計算に役立ちます。令和7年の申告時期まで保管することをお勧めします。
■家の税金が高くなる場合
納税通知書を発送後、「家の税金が高くなった」という問合せがあります。これは、居住床面積280平方メートル以内の新築住宅の場合に、居住部分の床面積が120平方メートルまでの税額を、2分の1に減額する特例が3年間(長期優良住宅の場合は5年間)で終了したためです。
※令和2年(長期優良住宅の場合は平成30年)に新築した住宅は、令和6年度から通常の税額で課税されます
■土地、家屋を売った、取り壊したのに課税されている場合
固定資産税は、毎年1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されます。売買契約を締結しても、新しい所有者への所有権移転登記が1月2日以降になると、前所有者に課税されます。1月2日以降に取り壊した家屋も1年間課税されます。家屋を取り壊した場合は、税務課資産税班までご連絡ください。
問合せ:税務課資産税班
【電話】773・6668
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