■納税義務者は4月1日の所有者
納税通知書には、4月1日現在の登録内容が記載してあります。次の場合は、令和6年度分が課税されます。
・4月2日以降に廃車(譲渡)の手続きをした
・車は手元にないが変更・廃車手続きをしていない
※自動車税(種別割)と異なり税額の月割はありません
■納税証明書
車検に必要な場合があります。車検証と一緒に保管してください。
令和5年1月から、軽自動車の車検の際の納税証明書の提示が原則不要となりました。そのため、口座振替で納税した人へ納税証明書(はがき型)は郵送していません。納税証明書の提示が必要となる場合は、税務課か大和・塩沢市民センター窓口までおこしください。
納税証明書に関する問合せ:税務課収税班
【電話】773・6669
問合せ:税務課市民税係
【電話】773・6668
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