■保険証の自己負担割合
毎年、同一世帯の後期高齢者医療制度加入者の前年度所得に応じて、医療費の自己負担割合を判定します。7月下旬に送付する新しい保険証に記載されている自己負担割合は、8月1日(木)から1年間適用されます。
◇3割負担(現役並み所得者)となる人
同一世帯の後期高齢者医療制度の加入者の中に、市・県民税課税所得が145万円以上の人がいる場合
※市・県民税課税所得が145万円以上の人がいる場合でも、世帯の収入・所得状況が基準額未満であれば、2割か、1割負担となります
◇2割負担となる人
同一世帯の後期高齢者医療制度の加入者の中に、市・県民税課税所得が28万円以上の人がいる場合
※市・県民税課税所得が28万円以上の人がいる場合でも、世帯の収入・所得状況が基準額未満であれば、1割負担となります
◇1割負担となる人
「3割負担(現役並み所得者)となる人」と「2割負担となる人」以外の人
■令和6年度の保険料と納付方法
7月中旬に、年間保険料額の通知書を送付しますので、ご確認ください。
保険料の納付方法は、「特別徴収(年金天引き)」「普通徴収(納付書か口座振替)」「9月までは普通徴収で10月から特別徴収に切り替わる場合」の3通りです。
◇特別徴収(年金から天引きで納める方法)
年金支給月(4・6・8・10・12・令和7年2月)に年金から天引きとなります。
10月~令和7年2月の納付額は、確定した年間保険料から、4月~8月の納付額を差し引いた残額を納めていただきます。
◇普通徴収(7月から納付書か口座振替で納める方法)
年間保険料額を、年9回(7月~令和7年3月)に分けて納めていただきます。
月々の保険料額は、通知書に記載されています。
※年度途中で、納付方法が納付書や口座振替から年金天引きに変わる人がいます。その場合、年間保険料額から、納付書や口座振替による納付済額を差し引いた残額を納めていただきます。年間保険料額は変わりません
■保険料の決まり方(100円未満切り捨て)
※1 基礎控除額は所得に応じて変動(43万円、29万円、15万円、0円)
※2 所得金額が58万円以下の人
※3 昭和24年4月1日以降に生まれた人など
■保険料の軽減制度(申請手続きは不要です)
・令和5年中の所得の状況に応じた軽減
保険料の均等割額が世帯の所得状況に応じて、7割、5割、2割軽減されます。
・制度加入の前日に会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった人への軽減
「均等割額」は制度加入月から2年間のみ5割軽減されます。「所得割額」はかかりません。(市町村国保、国保組合などは対象外です)
■納付方法の変更(国民健康保険税を口座振替で納めていた人も改めて手続きが必要です)
年金天引きから口座振替に変更することができます。
納付方法を変更する場合は、市民課と金融機関の両方で手続きが必要です。詳しくは、お問い合わせください。
手続きに必要なもの:振替口座の情報(口座番号など)、通帳の届出印、保険証
※家族の口座からの振替にすると、社会保険料控除は実際に負担をした口座の名義人に適用されます。このため、世帯全体の所得税や市・県民税額に影響する場合があります。ご注意ください
問合せ:市民課国保年金係
【電話】773・6661
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