令和7年4月以降、農用地利用集積計画による農地の貸し借りはできません。
変更に伴うポイントは以下の3点です。
■ポイント(1)
令和7年4月以降、貸し借りの手続きは、主に農地中間管理機構(新潟県農林公社)を介したものです。
(農地法第3条による貸し借りは、令和7年4月以降も手続きができます)
■ポイント(2)
農地中間管理機構を介して貸し借りをした場合、所有者、耕作者双方とも毎年手数料を新潟県農林公社へ支払わなければなりません。また賃借料について、米などの現物払いによる契約はできません。
■ポイント(3)
令和7年3月までの農業委員会総会で議決された農用地利用集積計画の貸し借りは、契約期間満了まで有効です。
農地中間管理機構を介していない場合で、現在の契約方法を継続したい場合は、早めに農業委員会にご相談ください。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】773・6664
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