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自治体の皆さまへ

市からのお知らせ~くらし・健康・福祉(1)

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新潟県南魚沼市

■[六日町・塩沢地域]3月9日(日)に可燃ごみ処理施設の受け入れを休止します
可燃ごみ処理施設では3月9日(日)に施設の点検のため、ごみの受け入れを休止します。六日町・塩沢地域の人は可燃ごみ処理施設にごみを持ち込まないようご協力をお願いします。(不燃ごみ処理施設は通常通り受け入れます)

問合せ:廃棄物対策課
【電話】782・0339

■ごみは分別して出しましょう
市の不燃ごみ処理施設で収集したごみから発火する事故が発生しました。
全国でもまちがったごみの出し方が原因と思われるごみ処理施設などの火災事故が発生しています。「分別が面倒くさい」「少しくらいならいいだろう」が大きな火災事故につながります。
ごみ処理事業は生活を支える重要な業務です。ごみの分別ルールをあらためてご確認いただき、適正な分別をお願いします。

◇注意点
・使い捨てライターは、中身を使い切ってもえるごみで出してください。
・スプレー、ガス缶は使い切り、各地域の「ごみの分け方・出し方ガイドブック」に従って出してください。

問合せ:廃棄物対策課
【電話】782・0339

■要介護認定者のおむつに係る医療費控除
おむつ代について確定申告で医療費控除を受けるには、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。医師が発行する「おむつ使用証明書」に代わる書類として、要介護認定の際に提出された主治医意見書の内容を、市が確認の上発行する「確認書」で医療費控除を申告することもできます。
対象者で、確認書が必要な人は窓口で申請してください。
※確認書の発行には10~15分程度時間がかかります

◇確認書の発行対象者(市から証明を受ける場合)
(1)おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の人
おむつを使用した当該年以降に受けた要介護認定期間(連続して複数ある場合は合算)が6か月以上となる場合、その審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係るすべてのもの)において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」や「失禁への対応」に関する状態が要件を満たしていること。

(2)おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の人
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、(1)に掲げる要件を満たしていること。

申請窓口:介護保険課、大和・塩沢市民センター
確認書を発行できない場合:(1)・(2)の内容が確認できない場合は市役所では確認書を発行できません。希望者には医師が発行する「おむつ使用証明書」の用紙を窓口で配布するので、医療機関に依頼してください。

問合せ・申込み:介護保険課介護保険係
【電話】773・6675

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