私たちが排出する生活排水は、そのまま側溝などに流してしまうと、下流で悪臭の発生や河川の汚れなどの原因となり、生活環境の悪化につながります。
生活環境を良くするためには、下水道整備が済んでいる区域のみなさんが下水道に接続することが重要です。下水道が整備されたら、くみ取りトイレは3年以内に、すでに浄化槽を設置してトイレを水洗化している場合でも遅滞なく下水道に接続しなければならないと下水道法で定められています。(下水道法第10条、第11条の3)
■南魚沼市の汚水処理状況
令和5年度末の南魚沼市の下水道と合併浄化槽を合わせた普及率は99.1%で、水洗化率は93.5%(対前年度比0.4%増)です。
普及率:市の人口に対し、下水道整備区域と浄化槽整備区域でそれぞれ下水道、合併浄化槽が整備された人口の割合
水洗化率:下水道、合併浄化槽が整備された人口に対し、実際に下水道、合併浄化槽を利用している人口の割合
合併浄化槽:生活排水すべてを処理する浄化槽
単独浄化槽:トイレの排水のみを処理する浄化槽
※単独浄化槽は、台所や風呂などからの排水は処理しないため、河川などの水環境に与える影響が大きく、現在は新設・生産が禁止されています
■市設置型浄化槽の申し込み
市内には、合併浄化槽による生活排水の処理が指定されている区域があります。この区域にお住まいで合併浄化槽の設置を希望する場合は、工事費の一部を受益者分担金として負担していただき、市が合併浄化槽の設置・維持管理を行います。設置を希望する場合は、早めにお申し込みください。対象地域など詳しくは、お問い合わせください。
■排水設備等改造資金融資
自己資金で下水道への接続や排水設備の改造工事費をまかなうことが困難な場合に、金融機関から実質無利子で資金融資を受けることができます。
貸付限度額:100万円(貸付条件、金融機関の審査あり)
貸付利率:実質無利子(市が全額補給)
償還期間:48月以内
■ディスポーザーを利用できます
ディスポーザーは、生ごみを粉砕し流水で下水道へ流すことができる機械で、流し台の下に設置します。下水道または市が管理する浄化槽に接続している家庭で利用できます。ディスポーザーの設置は、指定工事店でなければ行うことはできません。設置する場合は、必ず指定工事店を通じて市に届け出てください。(設置できる建物には条件あり)
問合せ:下水道課
【電話】774・2740
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