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お知らせ[環境]

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新潟県妙高市

■危険!路上に張り出た枝 立木の適正な管理を
道路上に張り出した立木は、通行の妨げになるとともに、折れ木や落葉などにより、歩行者や車両を事故に巻き込む恐れがあることから、所有者が切除することとなっています。
4月から民法が改正され、雨風などで道路交通への危険が迫ったときなど、一定の条件を満たせば、道路管理者が切除できることになりました。しかし、立木の切除は、所有者の責任であることは変わっていません。
所有者のかたは、道路交通の安全確保のため、立木の適正な管理をお願いします。

参考「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」(29ページ)は、本紙またはPDF版掲載の二次元コードよりご覧ください。

問合せ:建設課
【電話】74-0023

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