取引や証明に使用する計量器(はかり)は、正確性を維持するため、2年に1回、県が実施する定期検査を受けることが義務付けられています。下記の日程で検査を実施しますので、計量器を検査会場へお持ちください。なお、未受験の場合は、計量検定所(三条市)での受験になります。
■定期検査までの流れ
県計量協会から、定期検査の案内(ハガキ)が検査日の約2週間前に届きます。検査当日は会場で検査手数料を支払後、計量器の検査を受けてください。
[日時・会場・検査実施区域]
注意点:次にあてはまるかたはご連絡ください
(1)前回調査(令和3年6月)後に新たに計量器を所有(定期検査未受験のかた)
(2)ひょう量が300kgを超える大型計量器を所有
問合せ:観光商工課
【電話】74-0019
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