申告期間:2月16日(金)~3月15日(金)
2月16日(金)から確定申告・市県民税申告が始まります。ここでは申告が必要かどうか、申告に関する注意点など申告に向けた準備に必要な情報をお知らせします。
■令和5年中の収入について申告が必要か確認してみましょう
■申告相談に関するお知らせ
・申告相談の日程や申告時の持ち物などは市報2月号でお知らせします
・申告相談は地区割制を取りやめ、会場ごとに受付人数に上限を設けて先着順に番号札を配布します
・休日の申告相談は、市役所本庁を会場に事前予約制で行う予定です(支所会場では行いません)
・今年度から「市・県民税申告について(お知らせ)」のはがきは発送しません。昨年度まではがきが届いていたかたは、上記の項目を確認のうえ、必要に応じて申告ください
・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の「納付額のお知らせ」は、対象のかたへ2月初旬にお届けします
■下記の申告は高田税務署開設の申告会場へ!!
青色申告、株式・土地・建物の譲渡所得、1年目の住宅借入金等特別控除の申告は、自宅e-Taxまたは確定申告会場(上越市市民プラザ)で申告をお願いします。
これら以外の確定申告は、市でも受け付けます。
■お願い
例年、申告会場がたいへん混雑します。感染症対策の面からも、e-Taxでの申告をご検討ください。
■申告に関する注意点
○事業所得(営業・農業)があるかた
営業所得・農業所得の申告には、収入と経費の内訳を記入した収支内訳書が必要です。申告相談に来られるときは、事前に収支内訳書を作成し、ご持参ください。作成していない場合、申告受付順番を変更することや申告をお受けできないことがあります。
また、農業をされているかたのうち、個人や法人組織から賃金や作業料などを受け取った場合、農産物直売所やスーパーに販売した場合も申告が必要です。
○医療費控除を受けるかた
医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書」の作成・提出が必要です。
領収書の提示のみでは医療費控除を受けることができませんので、ご注意ください。
なお、健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」がある場合は、添付し、明細書に合計額を記入することで、内訳の記入を省略することができます。
■高田税務署からの重要なお知らせ
○マイナンバーカードを使って自宅からスマホで確定申告!
確定申告は、ご自宅からのマイナンバーカードを利用したe-Tax・スマホ申告が便利です。マイナンバーカードとスマホ(マイナンバーカード読取対応)があれば、多くのかたが来場する確定申告会場に出向くことなく、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用して確定申告を行うことができます。
動画で見る確定申告:『動画で見る確定申告』で検索
確定申告書等作成コーナー:『確定申告』で検索
マイナポータル連携特設ページ:『マイナポータル』で検索
○メリットいっぱい!マイナンバーカード方式
・休日でも24時間、ご自宅から申告ができます(メンテナンス時間を除く)
・還付申告の場合、e-Taxなら早期還付されます
・マイナポータル連携により、一部の所得控除などが自動入力されます!
*医療費の情報、公的年金などの源泉徴収票、国民年金保険料なども自動入力の対象です
・令和4年分から、申告の際に必要なマイナンバーカードの読み取り回数が1回になっています(過去にマイナンバーカード方式で申告をしたかたが対象)
・スマホ申告は、専用画面を用意しています 青色申告決算書・収支内訳書もスマホ専用画面で作成できます。
問合せ:
[所得税に関する内容]高田税務署【電話】025-523-4171
[市県民税に関する内容]市民税務課 課税グループ【電話】74-0011
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