国民健康保険事業の安定的・継続的な運営を図るため、国民健康保険税率の改定を行います。
■主な改定理由
・当市の国民健康保険特別会計は、加入者数の減少による国民健康保険税の減収、加入者の高齢化や医療の高度化などに伴う一人当たりの医療費の増加により、たいへん厳しい財政運営となっていること
・加入者の負担に配慮し、県内他市町村と比べて低い税率に抑えていたことで、単年度収支が毎年度赤字となり、繰越金を充当してきた。しかし、令和5年度末で繰越金がほぼなくなり、今後の国民健康保険特別会計を維持する財源が不足する見込みであること
加入者の皆さまには負担増をお願いすることになりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
■令和6年度の改定内容
○保険税率及び課税限度額
※新たな税率で計算される令和6年度の税額については、7月に送付する納税通知書でご確認ください
○軽減判定所得
年中の所得が一定額以下の世帯の負担軽減を目的として、均等割・平等割額の5割軽減及び2割軽減判定の際の軽減判定基準額が引き上げられました。
軽減判定所得が下記の基準以下の場合、均等割・平等割額がそれぞれの割合で軽減されます。
※1給与所得者等…一定の給与所得者及び公的年金などの支給を受けるかた
※2特定同一世帯所属者…国保から後期高齢者医療保険制度に移行され、その後も継続して同一の世帯に所属するかた
世帯主及び加入者が、未申告などにより前年中の所得が不明の場合は軽減対象となりません。
収入が無いかたや遺族年金・障害年金のみのかたも、軽減判定を行うために住民税申告が必要ですので、5月末までに健康保険課または各支所で手続きを行ってください。
問合せ:健康保険課国保・医療年金グループ
【電話】74-0014〔23〕
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