文字サイズ
自治体の皆さまへ

お知らせ [環境]

9/26

新潟県妙高市

■犬や猫はマナーを守って正しく飼いましょう
飼い主には、動物の愛護・管理に関する責任があることが法律で定められています。次のことを守りましょう。

○犬の飼い主のかたへ
(1)散歩では犬のふんを放置しない
(2)自転車に乗ったまま犬の散歩をしない
(3)犬の放し飼いはしない
(4)早朝や夜間に理由なく鳴き続けることがないよう必要なしつけを行う
(5)新規に飼い始めた場合や死亡、飼い主の変更などは市役所に届け出る

○猫の飼い主のかたへ
(1)近所でふんをしないようしつける
(2)他人の敷地にしたふんは飼い主が速やかに片付ける
(3)必要に応じて不妊去勢手術を行う
その他:ご近所トラブルの原因になりますので、のら猫にはエサを与えないでください

問合せ:環境生活課
【電話】74-0032

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU