■妊産婦医療費の助成方法が変わります
妊産婦医療費の助成は、4月1日診療分から助成対象者の所得制限を撤廃し、自己負担額が無償化となりました。10月1日診療分からは、これまでの窓口で負担した額を後日申請していただく方法から、受給者証を提示する方法に変更します。
今後は県内の医療機関受診時に、保険証とともに受給者証を提示すると、医療機関などでの保険診療適用分の支払い(3割負担分)が不要になります。
◇助成対象者
市内に住所を有する妊産婦
※生活保護法による保護を受けている方は、対象になりません。
◇助成対象期間
妊娠届出をした日(または母子健康手帳をお持ちの方が転入した日)から出産した月の翌月末日まで
◇助成額
医療機関などでの支払額のうち、保険診療適用分(3割負担分)から、高額療養費や付加給付などの保険給付金を控除した額
※他の助成制度(ひとり親家庭等医療費助成事業、重度心身障害者医療費助成事業など)の対象の方は、その助成を受けたうえで保険診療医療費の自己負担額が発生した場合に、その自己負担額分を助成します。
◇受給者証の申請に必要なもの
・妊産婦医療費受給者証交付申請書(※)
・母子健康手帳
・健康保険証
※申請書は、健康・子育て応援課の窓口に設置してあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。
◎令和5年4月1日~9月30日の間に医療機関などでいったん健康保険証に基づく支払いをした場合、市に申請していただくことで、後日償還払いにより助成します。
(受診した月の末日から6か月以内)
■子ども医療費の無償化に伴い受給者証が新しくなります
10月診療分から子ども医療費を無償化し、自己負担の全額助成を開始します。現在の受給対象者に10月1日から使用する受給者証をお送りしました。9月中に届かない場合はお問い合わせください。
◇対象
・平成17年4月2日以降に生まれた方
※生活保護を受けている方を除きます。
・重度心身障害者医療費助成事業、ひとり親家庭など医療費助成事業の対象の方のうち0歳~18歳の子ども
◇受給者証の有効期間
10月1日(日)~令和6年3月31日(日)
※令和6年4月1日からの受給者証は、令和6年3月末までに対象の方に発送予定です。
◇変更の届出
加入している健康保険に変更が生じた場合や市内で転居した場合などは、届出が必要です。
・必要なもの…子どもの健康保険証、受給者証
■産婦健康診査の費用助成を開始します
10月1日から産婦健康診査にかかる費用助成を開始します。産後まもないお母さんの心と体の健康保持のために健診を受けましょう。
◇対象
小千谷市に住民票があり、10月1日以降に産婦健康診査を受診する方
◇助成額
1回あたり上限5,000円
◇助成対象の健診
産後2週間と1か月の産婦健康診査にかかる費用
※産後2週間健診は実施していない医療機関があります。詳しくは出産した医療機関にお問い合わせください。
◇助成方法
対象者には産婦健康診査受診票を交付しますので、健診の際に医療機関に受診票を提出してください。
※9月30日までに妊娠届出をした方には、随時郵送します。10月1日以降に妊娠届出をする方には、窓口にてお渡しします。
※県外の医療機関では受診票は使用できません。自費で受けた場合は、後日申請することで健診費用の一部を助成しますので、健康・子育て応援課までお問い合わせください。
申請・届出・問合せ:健康・子育て応援課 子育て応援係
【電話】83-3640
<この記事についてアンケートにご協力ください。>