小型特殊自動車を所有している場合は、公道走行の有無に関わらず軽自動車税(種別割)の申告が必要です。新しく取得した車両や現在お持ちの車両で申告していないものがありましたら、申告をしてナンバープレート(標識番号)の登録をしてください。
◆小型特殊自動車とは
▽農耕作業用
・乗用型で最高速度が時速35km未満のもの(田植機、トラクタ、コンバインなど)
・農耕トラクタのみによりけん引される自動車(マニュアスプレッダ、スプレーヤなどの農耕作業用トレーラ)
▽その他のもの
フォークリフト、ショベルローダ、ロータリ除雪車などのうち、車両の大きさが長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下で最高速度が時速15km以下のもの
◆年税額
・農耕作業用…2,000円
・その他のもの…5,900円
◆登録に必要なもの
・登録する車両の車種、車名(メーカー名)、車台番号などが確認できるもの
・販売・譲渡証明書、または申告書の販売・譲渡証明書欄への記入
・届出に来た方の本人確認書類(運転免許証など)
◆登録受付場所
・税務課
・片貝総合センター
・真人ふれあい交流館
・東山・岩沢・川井の各住民センター
◆その他
・軽自動車税(種別割)は、公道走行の有無に関わらず、所有している方に課せられる税金です。所有している場合は、必ず登録してください。
・廃車や譲渡した場合も申告が必要です。ナンバープレートをお持ちのうえ、申告をしてください。
・小型特殊自動車の要件にあてはまらない車両(大型特殊自動車)は、固定資産税(償却資産)の申告が必要です。
問合せ:税務課 管理収納係
【電話】83-3508
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