障がいのある人もない人も地域の中で支えあい、ともに生きる社会をつくるには障がいへの理解が大切です。
■「障害者差別解消法」を知っていますか?
障害者差別解消法は、障がいのある人もない人もともに生きる社会をつくることを目指し、障がいのある人に対する「不当な差別的取り扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を求めています。
◇不当な差別的取り扱いとは
行政機関や民間事業者が障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別(サービスの提供を拒否したり、制限や条件を付けたりする行為)することです。正当な理由があると判断した場合は、障がいのある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。
◇合理的配慮の提供とは
障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応が必要であると伝えられたときに、提供側の負担が重すぎない範囲で対応することです。
◎障害者差別解消法の改正により、令和6年4月1日(月)から民間事業者における「合理的配慮の提供」が義務化されます
▽合理的配慮の提供例
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