~ひとり親家庭対象~
現在、児童扶養手当の認定を受けている方は制度改正に伴う手続きはありません。ひとり親の要件を満たしているが、自身の所得が所得限度額を超えているなどの理由から、これまで児童扶養手当の申請をしていなかった方が新たな所得基準を満たす場合は、10月中に健康・子育て応援課に申請してください。
■改正内容
(1)所得限度額を引き上げます
児童扶養手当は前年の所得に応じて手当額が決定されます。手当額の判定基準となる所得限度額を下表のとおり引き上げます。
(2)第3子以降の加算額を引き上げます
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
◎児童扶養手当制度や申請方法の詳細は市ホームページをご確認ください
問合せ:健康・子育て応援課 子育て応援係
【電話】83-3640
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