医療機関を受診するときはマイナ保険証(※)を利用しましょう
※マイナ保険証とは、保険証の利用登録をしたマイナンバーカードです。
これまでの健康保険証は、12月2日(月)から新規発行ができなくなります。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナ保険証を利用しましょう。まだマイナンバーカードをお持ちでない方や保険証の利用登録をしていない方は、マイナンバーカードの取得・保険証の利用登録をお願いします。
■マイナ保険証を使うメリット
◇データに基づくより良い医療を受けることができます
医療機関において、過去の投薬履歴や健康診断の結果を見ることができるようになるため、より的確に身体の状態を判断し、治療に結びつけられることが期待されます。また、薬の飲み合わせや分量を調節してもらうこともできます。
◇高額療養費を受ける際の手続きが不要です
入院などの高額な医療費がかかる場合の高額療養費について、限度額適用認定証などの申請をすることなく給付を受けることができるため、医療機関窓口での費用負担が軽減されます。
■マイナ保険証を利用するには
(1)マイナンバーカードの取得
次のいずれかの方法で、マイナンバーカードの取得申請をしてください。
・オンライン(パソコンやスマートフォン)
・郵便
・市役所 市民生活課
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(2)マイナンバーカードを保険証として登録
次のいずれかの方法で、利用登録をしてください。
・医療機関または薬局の受付にあるカードリーダー
・マイナポータル
・セブン銀行ATM
・市役所 市民生活課
■マイナ保険証利用までの流れ
■マイナ保険証に関するQandA
【Q】12月2日(月)から今の保険証が使えなくなるの?
【A】現在お持ちの保険証は、有効期限まで利用できます。
※有効期限は加入している医療保険によって異なります。
▽国民健康保険、後期高齢者医療保険の方
保険証に有効期間が記載されています。記載事項に変更がない限り、記載されている有効期限まで利用できます。
※保険者の異動が生じた場合は、その時点まで有効です。
※12月2日(月)以降に記載事項に変更があった場合、有効期限内であっても変更後の内容を記載した保険証の交付はできません。マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証の代わりに「資格確認書」を交付します。
▽社会保険、共済組合保険などの方
加入する医療保険によって有効期間が異なります。詳細は各保険者にご確認ください。
※有効期間の経過措置は、12月2日(月)から最長1年間とされています。
【Q】今後、マイナ保険証を持っていなかったら受診できなくなるの?
【A】12月2日(月)からはマイナ保険証の利用が原則となりますが、マイナ保険証の利用が難しい方は「資格確認書」で受診できます。
マイナンバーカードの取得やマイナ保険証の利用登録が難しい方については、当分の間、保険者から交付される「資格確認書」を医療機関に提示することで、これまでと同様に受診することができます。なお「資格確認書」については、今後、国の方針によって対応が変更となる場合があるため、お早目にマイナ保険証への切り替えをお願いします。
【Q】「資格確認書」とは何ですか?
【A】マイナンバーカードを取得していない方と、マイナンバーカードは取得しているがマイナ保険証の利用登録をしていない方に交付されるものです。
交付方法などは、加入している医療保険によって異なります。
▽国民健康保険の方
現在交付している保険証の有効期限までに、世帯主宛てに郵送します。
▽後期高齢者医療保険の方
現在交付している保険証の有効期限までに、本人宛てに郵送します。
▽社会保険、共済組合保険などの方
加入している医療保険の保険者にご確認ください。
※マイナ保険証の利用登録が完了している方には、マイナ保険証に登録されている資格情報を記載した「資格情報のお知らせ」をお送りします。(加入している医療保険によって送付の時期は異なります。)記載事項などに変更が生じた際は、手続きが必要となる場合がありますので、各保険者にお問い合わせください。
■問合せ
▽マイナンバーカードの取得・利用登録に関すること
市民生活課 市民係
【電話】83-3509
▽国民健康保険、後期高齢者医療保険の保険証や制度に関すること
市民生活課 国保年金係
【電話】83-3516
▽社会保険、共済組合保険などの保険証や制度に関すること
加入している医療保険の保険者またはお勤め先
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