障がいのある人もない人も地域の中で支えあい、ともに生きる社会をつくるためには障がいや障がいのある人への理解が大切です。
◆「障害者差別解消法」を知っていますか
障害者差別解消法では、障がいのある人もない人もともに生きる社会をつくることを目指し、障がいのある人に対する「不当な差別的取り扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を求めています。
◆不当な差別的取り扱いとは
行政機関や民間事業者が障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別(サービスの提供を拒否したり、制限や条件を付けたりする行為)することです。正当な理由があると判断した場合は、障がいのある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。
◆合理的配慮の提供とは
障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応が必要であると伝えられたときに、提供側の負担が重すぎない範囲で対応することです。障害者差別解消法の改正により、4月1日から民間事業者における「合理的配慮の提供」が義務化されました。
▽合理的配慮の提供例
(1)段差があり車椅子で通れない。
→携帯用のスロープを渡して通れるようにする。
(2)聴覚に障がいがあり、順番待ちで番号や名前を呼ばれてもわからない。
→順番が来たときに直接呼びに行く。
※他にも順番が来たら振動する器具の利用や、文字による表示を行う方法もあります。
(3)買いたい商品があるが、目が見えないので売り場がわからない。
→商品が置いてある売り場まで案内し、価格や機能などの表示を読み上げて説明する。
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