■住所異動の届出をお忘れなく
住所が変わったときは届出が必要です。忘れずに手続きをお願いします。
〇異動の届出が必要なときと必要な届出
〇届出人
本人、世帯主または同居の親族
〇届出場所
・市民生活課
・片貝総合センター
・真人ふれあい交流館
・東山・岩沢・川井の各住民センター
〇必要なもの
届出人の本人確認書類
(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)
※転入届の場合は、前住所地市区町村発行の転出証明書またはマイナンバーカード、海外からの転入の場合はパスポートが必要です。
※その他、国民健康保険証・後期高齢者医療保険証・介護保険証などをお持ちの方は手続きの際に全てご持参ください。
~ご存じですか?~
◆転出届をオンラインで提出すると、転出前の市区町村窓口への来庁が不要になります
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルで転出届を提出し、新住所の市区町村窓口にマイナンバーカードを持参するだけで転入届の手続きができます。手数料は無料です。
問合せ:市民生活課 市民係
【電話】83-3509
■市役所窓口業務の時間延長
転入・転出などに伴い、各種届出をする機会が多くなる3月から4月にかけて、市役所窓口業務の時間を延長します。
実施期間:3月25日(月)~4月5日(金)(土・日曜日を除く)
業務を延長する時間:~午後7時
▽業務を延長する窓口と主な業務内容
※内容によっては、お時間をいただく場合や、その日に対応できない場合があります。ご了承ください。
■ガス・水道に関する連絡はお早めに
ガス・水道の使用を開始または中止するときは、希望日の5日前までにガス水道局への連絡が必要です。これからの時期は大変混み合うため、日程が決まり次第、お早めにご連絡ください。
◇使用を開始するとき
・ガスの使用開始には、必ずご本人かご家族、または家主の方の立ち会いが必要です。立ち会いに要する時間は30分程度です。
・水道のみの使用開始の場合、メーターが屋外に設置されていれば立ち会いの必要はありません。
◇使用を中止するとき
・メーターが屋外に設置されている場合は、立ち会いの必要はありません。メーターが屋内に設置されている場合は、お客様の立ち会いが必要です。
・中止までに使用したガス・水道・下水道料金の精算方法は、登録済みの口座からの引き落とし、または後日郵送の納付書によるお支払いとなります。
◇その他
・使用の開始・中止の際は、ガス・水道メーターの検針が必要です。お客様からメーター周りの除雪にご協力をお願いします。
・水道と一緒に下水道を開始または中止するときは、改めてご連絡をいただく必要はありません。
・使用開始・中止の作業は、ガス水道局が委託した業者がお伺いします。
問合せ:ガス水道局 業務課 お客さま係
【電話】82-4115
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