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国際交流に関する補助金と報奨金制度

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新潟県小千谷市

■国際交流振興事業補助金
市民を対象とした親善交流事業に対して、補助金を交付します。
対象者:市内在住の方または市内に事業所などを有する団体
対象事業:国際交流を目的として市民を対象に行われる親善交流事業
(広く一般市民に開かれた交流事業であり、市民参加のために周知を行うこと)
補助額:事業費の1/2以内
(上限:団体10万円、個人5万円)
その他:事業実施の1か月前を目安に必ずご相談ください。

■海外研修事業補助金
公的機関などが主催する海外研修に参加する方に対して、補助金を交付します。
対象者:市内に在住または在学の方
対象事業:国際的視野を広め、能力開発向上を目的とし、公的機関などが主催する海外研修
※ただし、募集範囲がひとつの団体内に限定されるものを除きます。
補助額:事業費の1/3以内(上限3万円)
※補助金の交付は1人につき2回までです。

■情報発信事業補助金
小千谷市の国際的知名度の向上を推進する情報発信事業に対して、補助金を交付します。
対象者:市内に事業所などを有する国際交流団体
対象事業:小千谷市特有の文化・行事(錦鯉・牛の角突きなど)を外国語で発信し、国際的知名度の向上を推進する事業
対象経費:謝礼・交通費・入場料などで領収書が得られるもの
補助額:事業費の2/3以内(上限10万円)
その他:事業実施の1か月前を目安に必ずご相談ください。

相談・申請・問合せ:にぎわい交流課 交流推進係
【電話】83-3512

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