犯罪被害にあわれた方やそのご遺族に対して見舞金を支給します。
※令和6年4月1日以降に発生した犯罪行為による死亡または重傷病が対象となります。
◇見舞金の種類・支給対象者・支給額
注1:遺族の範囲は、配偶者(事実婚関係を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
注2:療養期間が1か月以上、かつ、通算3日以上の入院(精神疾患の場合は通算3日以上労務に服することができない)と医師に診断されたもの
◇支給要件
・警察に被害が認知された犯罪行為であること
・犯罪行為が発生したときに新潟県内に住所があり、申請時に市内に住所があること
◇申請期限
原則、犯罪行為の発生から1年以内
◇その他
申請を検討される方は、事前に防災安全課にお問い合わせください。
申請・問合せ:防災安全課
【電話】83-3515
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