■国民健康保険に加入するとき、やめるときは届け出が必要です
国保の加入・脱退の届け出は職場では行いません。
事実が発生した日から14日以内に世帯主または家族の人が住民課へ届け出をしてください。
加入の届け出が遅れると…保険税は国保加入資格を得た月までさかのぼって納めなければなりません。その間の医療費は一旦全額自己負担となります。
やめる届け出が遅れると…保険税と新しく加入した健康保険の保険料を二重に支払ってしまう場合があります。職場の健康保険に加入したあとで、国保の保険証で診療を受けた場合は、国保で負担した医療費を後日返していただきます。
■交通事故などにあったとき(第三者の行為による傷病の届出)
自分ではなく、他の人によって負ったケガや病気のことを第三者の行為による傷病(以下、第三者行為)といいます。
国保に加入されている方が、第三者行為が原因で保険証を使用する場合は届け出が必要です。
▼届け出が必要な例
・交通事故によるケガ(自転車での交通事故を含む)
・他人の飼い犬に噛まれたことによるケガ
・スキー、スノーボード中の衝突によるケガ
・他人の料理(購入商品含む)による食中毒
▼介護保険適用除外施設入所の皆様へ
40歳以上65歳未満で介護保険適用除外施設(指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援)や療養介護を行う病院など)に入所されている人は、介護保険第2号被保険者に該当しないことになり、届け出により介護納付金分の国民健康保険税を納付する必要がなくなります。
○届け出が必要な場合
・介護保険適用除外施設に入所したとき、または退所したとき。
・すでに介護保険適用除外施設に入所中の人が、40歳に到達したとき。
問合せ:住民福祉部 住民課 住民医療係
【電話】94-3132
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