介護保険制度は、40歳以上の方が被保険者となって介護保険料を納めていただき、介護や支援が必要になったときにサービスが利用できる支えあいの制度です。
被保険者は、65歳以上の「第1号被保険者」と40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」に分かれます。上記区分により介護保険料の納め方は異なります。第2号被保険者の方は医療保険ごとに決められた金額を加入されている医療保険料と合算して納めていただきますが、第1号被保険者の方は医療保険料と別に介護保険料を納めていただきます。
65歳以上の「第1号被保険者」の方の保険料額は、3年ごとに見直されます。各市町村で今後3年間に必要な介護保険の総費用から算出された「基準額」をもとに、原則としてその方の世帯の所得に応じて決められます。
◆令和3年度~令和5年度の弥彦村の基準額は、76,800円
この基準額をもとに、本人の所得や世帯の課税状況によって9段階に分かれます。
問合せ:総務部 税務課 税務係
【電話】94-3134
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