令和6年11月1日から所得制限額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
◆1.所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。
◆2.第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同様になります。
問合せ:住民福祉部 住民福祉課 福祉介護係
【電話】94-3133
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