法律の改正により、令和7年4月以降は農用地利用集積計画に基づく権利設定(所有者と耕作者の相対によるもの)が廃止され、農地の貸借・売買は、(1)農地法第3条に基づく許可か、(2)農地中間管理機構(新潟県農林公社)を通すかの2種類になります。
中間管理機構を通さない現在の相対での利用権設定を延長(再設定)する場合は、令和7年2月まで、売買・交換を行う場合は令和7年1月の農業委員会までに手続きしていただく必要があります。
※現在利用権設定されている契約については期間満了日まで有効です。
◆農地中間管理事業とは
新潟県知事が指定した公的機関である「農地中間管理機構(新潟県農林公社)」が、出し手(土地所有者)と受け手(耕作者)に対し、農用地の権利(利用権・所有権)を移動する事業です。
◆農地中間管理機構を通す賃借に係る注意事項
◇賃借料の支払いは「口座振替」のみとなります。(米など現物での支払いはできません)
◇出し手(所有者)受け手(耕作者)ともに、賃借料の0.5%+消費税の手数料がかかります。
◇賃借料を変更する場合、毎年決められた時期(6月中旬頃)までに手続きする必要があります。
◇契約期間は原則10年以上となります。
◇申請書類の作成から契約開始まで、最短でも2~3か月かかります。お早めにご相談ください。
問合せ:弥彦村農業委員会
【電話】94-1023
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