◆次の方は新たに申請が必要です
対象者には9月中にご案内をお送りしています。
※公務員の方は職場で申請が必要です。
(1)高校生年代の子を養育していて、現在児童手当を受給していない方
(2)子が3人以上で、かつ保護者に経済的負担がある18歳年度末から22歳年度末までの子(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)を養育している方
(3)所得上限限度額を超えているため、現在児童手当の支給対象外となっている方
(4)現在児童手当を受給していて、かつ算定児童に登録されていない高校生年代までの子を養育している方
問合せ:住民福祉部 こども未来室
【電話】94-3161
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