◆保険料の段階数が9段階から13段階に細分化されます
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、本人及び世帯の市町村民税の課税状況や合計所得金額等により、これまで9段階に設定していました。
令和6年度より、国が示す標準所得段階が9段階から13段階に細分化され、これまでの第9段階が所得に応じて、第9段階~第13段階に細分化されます。
《変更前》令和5年度
↓
《変更後》令和6年度
◆令和6年度~令和8年度の弥彦村の基準額は74,400円です
(介護保険料の計算方法)
基準額74,400円×世帯の課税状況や所得に応じた調整率(〈第1段階〉0.285~〈第13段階〉2.4)
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料「基準額」は、3年ごとに見直されます。各市町村で今後3年間に必要な介護保険の総費用から算出された「基準額」をもとに、本人及び世帯の市町村民税の課税状況や合計所得金額等に応じて決められます。令和6年度~令和8年度の弥彦村の基準額は74,400円です。(令和3年度~令和5年度の基準額は76,800円でした。)また、第1段階~第3段階の方の調整率が引き下げになりました。各段階の保険料(年額)につきましては、4月にお送りする介護保険料の通知書に同封のチラシをご覧ください。
※当年度の介護保険料(年額)は7月に決定・通知いたします。年金天引きの方は4月から8月(納付書または口座振替の方は4月から6月)は暫定保険料での徴収(仮徴収)となります。
問合せ:総務部 税務課
【電話】94-3134
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