後期高齢者医療制度の保険料率については、法律に基づき、2年に一度見直しを行うこととなっています。
今後、被保険者数や医療給付費が増加する見込みであるほか、現役世代の負担増を抑制するための国の制度改正により、令和6年度に保険料率の引き上げを行います。後期高齢者医療制度の持続性を高め、被保険者の皆様に安心して医療を受けていただくため、ご理解をお願いします。
■保険料の決まり方(年額)
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。前年中の総所得金額等や世帯の所得状況により、個人単位で賦課します。
令和6年度の保険料額と納付方法については、7月中旬にお住まいの市町村からお知らせします。
※1 令和6年度に限度額が66万円から引き上げられます。昭和24年3月31日以前に生まれた方等は73万円、昭和24年4月1日以降に生まれた方等は80万円となります。
※2 世帯の所得状況によって、均等割額の軽減が受けられる場合があります。
※3 所得が一定額以下の場合は、令和6年度のみ7.98%となります。
▽こちらの内容に関するお問合せ先
・新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課 資格保険料係
【電話】025-285-3222
・弥彦村役場 総務部 税務課 後期高齢者医療保険料担当
【電話】0256-94-3134
<この記事についてアンケートにご協力ください。>