■食費・居住費(滞在費)の負担軽減制度
施設入所サービス・短期入所サービスを利用している低所得者に対して、食費・居住費(滞在費)の自己負担を軽減する制度です。
◎対象者と利用者負担段階
※年金収入額には老齢年金などの課税年金だけでなく、非課税年金(遺族年金と障害年金)も含む
※65歳未満の人は、収入等に関係なく、預貯金等の合計は1,000万円(夫婦は2,000万円)以下
◎利用者負担限度額(日額)
■社会福祉法人による利用者負担軽減事業
社会福祉法人が提供する介護保険サービスを利用している生計困難者に対して、利用者負担を軽減する制度です。
◇対象者
次の要件をすべて満たす人
(1)住民税非課税世帯(または生活保護世帯)
(2)対象者の年間収入額が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下
(3)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下
(4)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
(5)負担能力のある親族などに扶養されていない(6)介護保険料を滞納していない
◇負担軽減率
1/4(生活保護受給者は、個室の居住費のみ全額軽減)
※両事業とも、現在受給している人には更新案内通知を7月上旬に郵送予定です。
問合せ:住民福祉部 住民福祉課 福祉介護係
【電話】94-3133
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