道路交通法が改正し、4月1日から全ての自転車利用者にヘルメットの着用が努力義務化されました。万が一に備え、運転するときはヘルメットを着用しましょう。
自転車は自動車と同じく、車両の仲間です。「自転車安全利用五則」などの交通ルールを守り、安全な運転を心掛けましょう。
◆自転車安全利用五則
・車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先
・交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
・夜間はライトを点灯
・飲酒運転は禁止
・ヘルメットを着用
問い合わせ:市民生活課
(【電話】025-226-1113)
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