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令和6年能登半島地震支援制度 No.2(2)

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新潟県新潟市

(3)市営住宅・賃貸型応急住宅
▽市営住宅
地震で現在の自宅に住むことが困難になった人の相談を受け付けます。
相談受付場所:被災相談窓口

問い合わせ:住環境政策課
(【電話】025-226-2817)

▽賃貸型応急住宅
自宅(賃貸を除く)を被災した人が、ほかの住まいの確保が困難で一時的に民間の賃貸住宅へ転居する場合に、家賃や共益費(管理費)などを支援します。
※入居人数に応じた家賃上限などの条件あり

対象者の要件:

入居期間:2年間
※「(2)住宅の応急修理」の支援を受ける場合は、修理が完了するまでの間(最長で6月30日日曜まで)
申し込み:被災相談窓口で申し込み

問い合わせ:住環境政策課
(【電話】025-226-2813)

(4)水道料金・下水道使用料の減免
地震で住宅被害や漏水があった家庭の水道料金・下水道使用料を減免します。

▽住宅被害があった家庭
1月1日を含む期間の料金(通常は2カ月分)を全額免除します。
対象者の要件:り災証明書で一部損壊以上の判定を受けた住宅に住む人
申し込み:被災相談窓口、水道局中央料金事務所(中央区関屋下川原町1)、秋葉料金事務所(秋葉区程島)で申し込み
※郵送、インターネットでの申請も可。申請方法など詳しくは新潟市ホームページに掲載

▽地震による漏水などで使用量の増加があった家庭
漏水したと推定される分の料金を減額します。
申し込み:「住宅被害があった家庭」と同じ

問い合わせ:水道局コールセンター
(【フリーダイヤル】0120-411-002)

(5)災害援護資金貸付(返済あり)
生活の立て直しのための資金を貸し付けます。
※所得制限あり

対象者の要件:

貸付限度額:150~350万円
※被害の程度などによって異なる
相談受付場所:被災相談窓口

問い合わせ:福祉総務課
(【電話】025-226-1169)

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