◆「調査済証」をお持ちの方はお早めに「被災相談窓口」へ
「り災証明書」は被災相談窓口で受け取れます。「調査済証」に記載の調査日から5日経過していれば、いつでも受け取りの手続きができます。
◆被災相談窓口
きょう17日はシステム改修のため、り災証明書の交付を中止しています
(◆の会場は終日休業。◇の会場は支援制度の申請や相談のみ受け付け)
問い合わせ:
・り災証明書の手続き
税制課
(【電話】025-226-1502)
・被災相談窓口
市役所コールセンター(【電話】025-243-4894)
広聴相談課(【電話】025-226-2094)
◆3/29(金)までに申請を
下記の支援制度の申請には「り災証明書」は不要です。
▽被災ブロック塀等撤去工事補助(すでに撤去済みの場合)
道路などに面する危険な状態のブロック塀などの、撤去工事費を支援します。
支援額:消費税を除く撤去工事費用の2/3(上限20万円)
申し込み:建築行政課(市役所ふるまち庁舎)または江南・西区の被災相談窓口(上)で申し込み
※これから工事をする場合の申請期限は12月27日(金)
問い合わせ:建築行政課
(【電話】025-226-2841)
▽私道の災害復旧支援
地震の影響で車両などの通行が困難となった私道の原形復旧工事費を支援します。
支援額:対象工事に要した費用(上限あり)
※実施済みの復旧工事でも対象になる場合あり
問い合わせ:区役所建設課
◆市・県民税、所得税の特別措置
今回の地震で住宅や家財などに損失を受けた人は、令和6年度分個人市・県民税や令和5年分所得税の申告で、その損失額を雑損控除の対象とすることができる場合があります。所得税については税務署に相談してください。
相談時間:月~金曜8時半~17時
問い合わせ:市民税課
(【電話】025-226-2370)
◆そのほかの支援制度は新潟市ホームページに掲載
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