◆「調査済証」を持っている人は「り災証明書」の受け取りを
「り災証明書」は、「調査済証」に記載の調査日から5日経過していれば、いつでも受け取りの手続きができます。
問い合わせ:税制課
(【電話】025-226-1502)
◆4月以降の被災相談・申請窓口
受け付けできる主な支援制度は会場によって異なります。申請・相談に予約が必要な支援制度もあります。
開設時間:9時~17時
開設日:
・西・中央区…毎日
・北・江南・南・西蒲区…祝・休日を除く月~金曜
・東区…祝・休日を除く水・木曜
・秋葉区…祝・休日を除く月・火曜
問い合わせ:市役所コールセンター
(【電話】025-243-4894)
◆令和5年度固定資産税・都市計画税の減免
課税されている土地・家屋・償却資産に被害があった人は、固定資産税・都市計画税が減免になる場合があります。減免には申請が必要です。納付済みの場合は還付の対象になります。
▽対象者
(1)(2)のいずれかに該当する人
(1)り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の判定を受けたが、証明書発行時に減免の申請をしていない
(2)下記のいずれかに該当する
※後日、訪問調査を実施
・住宅用家屋以外の家屋で(1)と同規模の被害がある
・庭や農地、駐車場などの土地に被害があり、使用に制限がある
・償却資産に被害があり、使用に制限がある
▽減免の対象期間
・12期払いのうち、令和5年度1~3月期分
・一括払い・4期払いのうち、令和5年度第4期分
▽申請方法
「減免申請書」と「納期限延長申請書」の提出が必要です。詳しくは、令和5年度の納税通知書に添付の「課税明細書」を用意し、問い合わせ先に連絡してください。
▽問い合わせ先
※土地・家屋の所在する区で異なる
◆地震で被災した住宅の修理の相談を受け付け
地震で被害のあった住宅の修理の方法や費用は、建築したハウスメーカーや工務店に相談してください。相談先が分からない場合は、下記に問い合わせてください。
新潟市建築組合連合会【電話】070-6510-0353
受付時間:10時~17時
問い合わせ:公共建築課
(【電話】025-226-2880)
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