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令和6年能登半島地震関連情報 No.9

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新潟県新潟市

◆12/27(金)まで申請期限を延長 被災家屋などの解体・撤去
被災した住宅や事業所などの解体・撤去を、新潟市が所有者に代わって行います。
対象:り災証明書または被災証明書で全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊の判定を受けた住宅、アパート、空き家、事務所、店舗、工場、農舎などの全部解体
※申請方法など詳しくは新潟市ホームページに掲載

問い合わせ:循環社会推進課
(【電話】025-226-1391)

◆地震に便乗した建物の点検商法などに注意
同地震に便乗した悪質商法の相談が寄せられています。
おかしいと思ったら消費生活センターに相談してください。

問い合わせ:同センター
(【電話】025-228-8100)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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