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2/17(月)~3/17(月) 令和7年度分 市・県民税の申告

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新潟県新潟市

申告が必要と思われる人には、あす3日に申告書を発送します。申告書は市HPでも作成・印刷ができます。市民税課(市役所ふるまち庁舎)、区役所、出張所、連絡所にも設置しています。

◆郵送による提出に協力を
例年、申告会場は大変混雑します。申告書は自宅で作成し、郵送による提出に協力をお願いします。

郵送提出・問い合わせ先:〒951-8554(住所不要) 市民税課
北区・秋葉区に住んでいる人【電話】025-226-2375
東区・江南区に住んでいる人【電話】025-226-2365
中央区・南区に住んでいる人【電話】025-226-2245
西区・西蒲区に住んでいる人【電話】025-226-2370

◆申告が必要な人
令和7年1月1日現在、新潟市に住所がある人は市・県民税の申告が必要です。収入がなかった人や非課税収入(遺族年金、障害年金など)だけの人も、各種保険料の算定などのため申告をしてください。
ただし、次のいずれかに該当する人は市・県民税の申告をする必要はありません。
(1)所得税の確定申告を提出する
(2)給与収入のみで年末調整済み
(3)公的年金のみで控除の追加がない
(4)収入がなく、新潟市に住んでいる人に所得税法上扶養されている

◆申告に必要なもの
・マイナンバーカード、または個人番号通知カードと本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

・令和6年中の所得が確認できる書類
給与・公的年金などの源泉徴収票、事業・不動産所得の収支内訳書、ほか

・各種控除を受けるために必要な書類
保険料控除証明書(国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、国民年金、生命保険、地震保険など)、医療費控除の明細書、おむつ使用証明書または主治医意見書内容確認書(下記)、障がい者手帳または障害者控除対象者認定書(下記)、寄付金の領収書、ほか

・申告者本人の金融機関・口座番号が確認できるもの(確定申告をする場合)

◆主治医意見書内容確認書と障害者控除対象者認定書の発行
▽主治医意見書内容確認書(おむつ代の医療費控除用)
要介護認定の主治医意見書から、寝たきり状態と尿失禁の発生の可能性があることなどが確認できる場合に発行

▽障害者控除対象者認定書
要介護認定を受け、心身の状態や日常生活の状況が障がい者と同等と認められるなど、一定の要件に該当する65歳以上の人に発行
※申請から発行まで1週間程度要する

申請窓口:区役所健康福祉課(中央区は窓口サービス課)、出張所、地域保健福祉センター
持参するもの:介護保険被保険者証、申請者の本人確認書類
※写しは不可
問い合わせ:区役所健康福祉課

◆市の申告日程・会場
申告会場での待ち時間短縮と混雑緩和のため、各会場では申告当日に入場整理券を配布します(なくなり次第、配布終了)。入場には入場整理券が必要です。完成済みの申告書の提出をする場合は、入場整理券は不要です。
入場整理券の配布時間:8時半~15時(秋葉区役所、巻ふれあい福祉センターは9時~16時)
※混雑時など、状況により配布時間が前後する場合あり

◆注意事項
次の確定申告は、市の申告会場では受け付けません。
(1)給与および年金の収入があり、源泉徴収票を持っていない
(2)事業、不動産の収支内訳書が未完成
(3)青色申告
(4)配当所得がある申告
(5)分離課税の申告(土地、建物、株式の譲渡所得など)
(6)令和5年分以前の申告
(7)修正申告、更正の請求
(8)損失申告
(9)雑損控除がある申告
(10)災害減免法による軽減免除を受けるための申告
(11)準確定申告(亡くなった人の申告)
(12)住宅ローンなどの控除がある申告(年末調整が済んでいないもの)
※(8)(9)は令和6年能登半島地震による雑損失は可。同地震による雑損控除を受ける人は、被災した住宅・家財などの損失額の計算書、(災害関連支出がある場合)雑損失の金額の計算書が必要。同地震による雑損失に限る。り災証明書や領収書などのみでは申告不可

◆税務署が開設する確定申告会場
入場には次の方法で発行される入場整理券が必要です。
(1)「国税庁LINE公式アカウント」からの事前発行
(2)各会場での当日配布
※混雑状況により配布を終了する場合あり
開設期間:2月17日(月)~3月17日(月)9時~16時
※土・日曜、休日を除く。朱鷺メッセ会場は3月2日(日)も開設

※秋葉・西蒲区は譲渡所得(土地建物)や贈与税の相談日が限られます

◆所得税の確定申告はe-Tax(イータックス)(電子申告)で
申告会場の混雑を避けるため、自宅のパソコンなどからの電子申告に協力をお願いします。マイナンバーカードを使用してスマートフォンからも申告することができます。
確定申告の期間中は24時間利用可能です。
※メンテナンス時間を除く

国税庁HPから「作成コーナー」検索

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