自転車運転中の交通事故を抑止するため、新たな罰則が適用されました。
改正後の罰則は以下の通りです。
◆自転車の運転中における携帯電話使用等の禁止
※停止中の操作は対象外
・交通の危険を生じさせた場合…1年以下の懲役または30万円以下の罰金
・保持しての通話・画像の注視…6月以下の懲役または10万円以下の罰金
◆自転車の酒気帯び運転等の禁止
・酒気帯び運転・車両提供罪…3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類提供罪・同乗罪…2年以下の懲役または30万円以下の罰金
問い合わせ:区民生活課
(【電話】025-382-4254)
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