令和5年は西区ですでに30件以上発生
「万引き」とは、お店の商品を代金を支払わず店外に持ち出す(盗む)ことを言います。万引きは「窃盗罪」という名の犯罪です。
たかが万引きと、安易に考えていませんか。万引きを「しない・させない・見逃さない」ため、家庭・地域などのつながりの中で防ぐことが大切です。
■刑法第235条 窃盗罪
10年以下の懲役または50万円以下の罰金
◆子どもによる万引きを防止するために
子どもは「ゲーム感覚」や「捕まると思っていなかった」といった軽い気持ちで万引きしてしまうケースがあり、繰り返すうちに犯罪に対するモラルが低下していきます。他人の物やお店の商品を盗れば犯罪になるということをしっかりと教えましょう。
◆高齢者による万引きを防止するために
孤独感からスリルを求めたり、生活苦から万引きをすることが考えられます。周りの人たちがあいさつや声をかけるなど、孤独感を与えず、あたたかく見守りましょう。
問い合わせ:西区総務課安心安全担当
【電話】025-264-7120
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