・特殊詐欺
・万引き
・自転車盗
■刑法犯被害
令和5年中における西区内の刑法犯認知件数は昨年に比べ138件増加しました。
自転車盗、万引きは、「窃盗罪」という名の犯罪で、下記のような罪に問われる可能性があります。犯罪を「しない・させない・見逃さない」ため、家庭・地域でのつながりで防ぐことが大切です。
◇刑法第235条窃盗罪
10年以下の懲役または50万円以下の罰金
■特殊詐欺被害
令和5年は、西区内で19件、被害額4,626万円と件数・被害額共に令和元年以降で最悪となりました。
日々巧妙化する特殊詐欺の手口。絶対に「私は大丈夫」と油断しないでください。詐欺犯は、あの手この手であなたの財産を狙っています。今一度自分の事と捉えて、被害に遭わないようにしましょう。
問い合わせ:西区総務課安心安全担当
【電話】025-264-7120
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