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小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の申告が必要です

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新潟県村上市

乗用装置のあるトラクターなどの農耕作業用自動車や、フォークリフトなどのうち小型特殊自動車に該当する車輌は軽自動車税(種別割)の課税対象です。車輌を取得・所有している人(法人含む)は、必ずナンバープレートの交付を受けてください。以前から所有していたことが判明した場合、さかのぼって課税(最大3年分)されます。
※小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラは、軽自動車税(種別割)の課税対象となりますので、ナンバープレートを取得する必要があります
例:マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)など

問合せ:税務課収納対策室
【電話】53-3361
記事ID:0055332

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