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成年後見制度と市民後見人「自分らしく生きる」を地域で支える

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新潟県村上市

■成年後見制度とは
「父が認知症になって、お金の管理ができなくなってしまったようだ」「母の入院費の支払いが必要なのに、銀行から本人でなければお金を下ろせないと言われてしまった」「知的障がいがあるため、一人でお金の管理が難しい」など、窓口ではさまざまな相談が寄せられています。
成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で物事を判断する能力が十分ではない人に対して、安心して自分らしい生活を送ることができるよう、その権利を守る援助者(後見人など)を選び、法律的に支援する制度です。
預貯金の管理や税金の支払い、介護サービスの利用などの契約行為、書類の確認などといった「財産管理」と、本人の元を定期的に訪問し、生活状況を確認しながら支援を行う「身上保護」の二つの支援があります。
成年後見人などには、親族のほか、弁護士や司法書士、社会福祉士といった司法や福祉の専門職が選任される場合や、社会福祉法人などが担う法人後見などがあります。

■制度を取り巻く現状
市では、令和3年度に「成年後見制度実態調査」を行いました。市内の介護保険事業所や障がい福祉施設などを利用している3653人のうち、実際に制度を利用している人が74人でした。また、632人が財産管理などを理由に制度利用が必要と思われる状況にあるという結果が出ました。
この調査では、介護などのサービスを利用している人を対象に行われていますが、在宅で生活されている人を合わせると、制度の利用が必要と思われる人はさらに増えると見込まれています。

■必要とする人のもとへ
市内で約600人以上が、成年後見制度の利用が必要と想定されている中で、弁護士などの専門職が、全ての人の支援をすることはできません。そのため、市では「地域の身近な支援者」として活躍する市民後見人の養成に取り組んでいます。
市民後見人とは、弁護士や司法書士などの資格を持たず、親族以外の市民による成年後見人などのことをいいます。養成講座を受講し、必要な知識・技術、社会規範、倫理性を身に付け、家庭裁判所からの選任を受けたのち、市民後見人としての活動を始めることができます。
令和2・3年度に開催された養成講座では、22人の修了生が誕生しました。現在は、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業における生活支援員や法人後見支援員として、経験を積みながら、市民後見人としての活動に向けて準備を進めています。
認知症のある人も、障がいのある人も、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるように、そして制度を必要とする人のもとに届くように、身近な地域で支援してくれる人が必要です。
地域の身近な伴走者、市民後見人を一緒に目指しませんか。

■制度を利用するには
「もっと詳しく制度について知りたい」「手続きなどに費用はどれくらいかかるのか」「制度を利用したいけれど、何から始めれば良いか分からない」という方は、お気軽にご相談ください。
・介護高齢課地域包括支援センター【電話】75-8937
・福祉課障がい者基幹相談支援センター【電話】75-5830
・社会福祉協議会生活支援課【電話】62-7756

■成年後見制度のイメージ

■市民後見人養成講座を開催します
とき:7月~12月の間の9日間および実務研修2日間
ところ:神林支所3階大会議室
対象:以下の(1)~(6)の全てに該当する人
(1)25歳~75歳で市在住の人
(2)弁護士・司法書士・社会福祉士・精神保健福祉士・行政書士・税理士の資格を有しない人
(3)市民後見活動に熱意と理解があり、受講修了後、市民後見人として活動可能な人
(4)原則、全ての講座に参加可能な人
(5)反社会勢力に属していない人
(6)事前説明会に参加した人
参加費:無料(ただし、テキスト代5,984円がかかります)

▽事前説明会を開催します
市民後見人養成講座の受講を希望される方は、事前説明会への参加が必要となります。
とき:5月8日(月)午後2時~3時
ところ:神林支所3階大会議室
参加費:無料
申し込み・問い合わせ:社会福祉協議会生活支援課
【電話】62-7756

問い合わせ:社会福祉協議会生活支援課
【電話】62-7756

■成年後見人などができないこと
・調理や掃除などの家事援助
・日用品の買い物や介護
・養子縁組の手続きや結婚・離婚届の提出
・医療行為への同意や身元保証

■成年後見人などができること
・福祉・介護サービスの手続きや契約
・保険料や税金の支払い、お金の出し入れ
・不当な契約の取り消し
・郵便物や書類の確認
・入院や施設入所などの手続き
・定期的な訪問や本人の状況確認

問い合わせ:介護高齢課地域包括支援センター
【電話】75-8937
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